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ライフネット生命「働く人への保険2」のデメリットや加入者の評価

ライフネット生命「働く人への保険2」が気になっているけど、自分に合っているか不安・・・。

働く人への保険2のデメリットや加入者の評価は知っておきたい、という人向けの記事です。

働く人への保険2は、就業不能保険ですが自分に必要なのかわかりにくいですよね。

そこでこの記事では、働く人への保険2について以下のことを解説します。

  • ライフネット生命「働く人への保険2」の特徴
  • 働く人への保険2のデメリット・メリット
  • 働く人への保険2の加入者の評価
  • 保険金がもらえない具体例
  • 約款に基づいて保障内容を解説

就業不能保険である働く人への保険2が自分に本当に必要なのか見極めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

また、「働く人への保険2」が他の保険と比べて自分にあっているのかどうか知りたい人には、当サイトが唯一おすすめする保険相談サービス「ほけんROOM相談室」で気になる保険を比較すると良いでしょう。何回相談しても無料なので、損をするリスクがなく安心です。

ライフネット生命「働く人への保険2」の特徴は?

早速、ライフネット生命「働く人への保険2」の特徴を見てみましょう。

  • 支払対象外期間を60日、180日の2種類から選べる

疾病手当金のある会社員や公務員、それらのない自営業の方などによって給付金が必要になる時期は変わってきますので、この2つの選択肢はありがたいですね。

  • 給付金の受け取り方を、給付開始から満額か、一定期間半額か選べる

給付開始から満額受け取る標準タイプ(A型)と、就業不能状態から540日(1年半)は半額受け取るハーフタイプ(B型)のどちらかを選ぶことができます。
ハーフタイプは標準タイプよりも保険料が安くなっています。

どの保険が自分にとって一番いいのかわからない・・という方もいると思います。そんな方は保険のプロと一緒に気になる保険を比較しましょう。無料なので、やってみて損はありません。

ライフネット生命「働く人への保険2」のデメリット

「働く人への保険2」の特徴はわかりましたが、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
以下で具体的に解説していきます。

うつ病などの精神疾患が保障されない

対象が病気やケガということですが、実は、うつ病などの精神障害は支払いの対象外となっているのです。

もちろん、精神疾患以外の病気や、交通事故などによるケガの保障は大切なのですが、会社員や公務員の長期休業や入院の要因には、うつ病のような精神疾患によるものが多いのです。

厚生労働省によるストレスチェック制度は、およそ8割の事業場が実施しているほど、働く人のストレスによる疾病は重要視されており、特にストレスの多いと思われる中間管理職の年代、働き盛りの世代にとっては他人事ではありません。
従って、精神疾患が対象外であることは、マイナスポイントと言えるでしょう。

かなり重度な病気・怪我をしないと保障されない

また、就業不能の状態に関しても、かなり重度の状態でないと保障の対象とはなりません。

例えば、内勤の会社員の方や、自宅での自営業の方で、パソコンを使ってお仕事をされる方は多いかと思いますが、このようなパソコンの操作や、デスクワークができる状態では給付の対象とはならないのです。

確かに、デスクワークもできないほどの場合、給付金がもらえるのはありがたいですが、逆に、そこまでの重度の病気やケガではない場合は給付の対象ではないというのは、ややハードルが高いと感じられます。

働く人への保険2のデメリットが他の保険と比べてどのくらいすごいのかよくわからない人もいるでしょう。
そんな方は、保険のプロと一緒に気になる保険を比較するのがおすすめです。無料なので、やってみて損はありません。

ライフネット生命「働く人への保険2」のメリット

一方、メリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
冒頭で述べた特徴も含めて、さらに詳しく、具体的に見ていきましょう。

会社員のためのハーフタイプがある

冒頭の特徴のところで、給付金の受け取り方に標準タイプとハーフタイプがあることを述べました。

後者のハーフタイプは、就業不能になってから540日(1年半)から半額の給付金を受けとれるものですが、これは、会社員や公務員の疾病手当金が最大1年半もらえることが考慮された保障です。

また、ハーフタイプは標準タイプよりも、保険金が以下のように割安になっています。
30歳男性、給付金月額:15万円、保険期間:65歳の場合

標準タイプ ハーフタイプ
60日タイプ 3,929円 2,984円
180日タイプ 2,744円 2,321円

このように、会社員や公務員の場合は、ハーフタイプを選ぶことで、保険金は割安に、疾病手当金の保障も含めて給付金は手厚く対応することができます。

健康サポート24が無料で使える

もうひとつのメリットは、健康サポート24を無料で利用できるというものです。

健康サポート24とは、契約者ご自身や、その家族の方が健康の相談を24時間、年中無休、無料で受けてもらえるというものです。
健康に対する不安の相談はもちろんのこと、出産や育児、家庭内介護、心の悩みなどを医師、看護師だけでなく、心理カウンセラーなどにも相談できます。

24時間、年中無休ですので、突然の体調不良、お子さんの様子が急におかしくなったなどの場合でも、小児科医との相談、また、166,000施設の医療機関の中から適切な医療機関を紹介してもらえるのも大きなメリットでしょう。

受取開始日を60日または180日から選択できる

3つ目のメリットは、受け取り開始日を60日、180日のどちらかから選択できるというものです。

こちらも前述しましたが、契約者の状況によって選択肢があるのは便利です。

例えば、「会社員のためのハーフタイプがある」の表のところでも少しふれましたが、会社員や公務員の方は、疾病手当金で最長1年半まで給料の2/3が保障されるため、就労不能期間が長期にわたる場合は、受け取り開始日を180日で設定し、その間は疾病手当金で対応し、その後は就業不

能給付金を受け取れば、長期にわたって収入減をカバーすることができます。また、180日を選んだ場合、月額保険料も割安になるのもうれしいメリットです。

逆に、疾病手当金のない自営業の方などは、保険料は高くなりますが、60日にしておく方が安心でしょう。

参考:ライフネット生命「働く人への保険2の保障内容」

保険金が支払われない場合!もらえない具体例を解説

「働く人への保険2」にも、保険金が給付されない場合があります。
どのような場合に、給付金がもらえないのか、以下で具体的に解説していきます。

海外で事故にあった場合

ライフネット生命の『働く人への保険2」のホームページを見ると、以下の記述があります。
就業不能状態とは、つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。

  • 病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
  • 病気やケガにより、医師の指示を受けて自宅等※1で在宅療養をしている状態

※1:「自宅等」は、日本国内に限る
この日本国内」というのがポイントで、海外で事故や病気になり、そのまま海外の病院で入院している期間は、対象としてカウントされないのです。

例えば、出張中に事故に遭い、そのまま海外の病院に20日間入院し、日本に帰国し、その後も日本の病院で治療のため入院した場合、海外での入院の20日間は就業不能状態にはカウントされず、日本の病院に入院した日から就業不能状態のカウントがスタートすることになるのです。

会社員から独立した場合

会社員を辞めて自営業になった場合にも注意が必要です。

例えば、会社員の場合は疾病手当金があるので、「会社員のためのハーフタイプがある」のところで説明したように、ハーフタイプにしておけば月額保険料が半額ですみます。

しかし、いったん会社員を辞め、自営業になった後に就業不能状態になってしまうと、疾病手当金の対象ではなくなっているため、疾病手当金はもらえませんし、保険金の給付額も半額になっているので、収入減を補う保障としては十分ではない可能性が高いです。

一生の中でライフプランがどうなるか、なかなか思ったとおりにはいかないかもしれませんが、保険を契約する際は、できるだけ、長期的な計画のもとで検討するのに越したことはないでしょう。

WEB明細に気づかない場合

最近よくあるのが、このWEBでの通知によるものです。

昔は、請求書やその他の書類は紙で郵送されるのが一般的でしたが、最近ではインターネットの普及、コストの節約などから、紙ではなく、WEB上での確認によるものも多いです。

例えば、一人暮らしの方が加入している保険に関する記録がWEB上にしかない場合、パソコンのパスワードなどがわからなければパソコンを開けてみることもできないため、その保険に加入していることすら、他の人にはわかりません。

その場合、この一人暮らしの契約者が病気で入院し、就業不能になった場合、遠方に住む家族がかけつけ、対応をしてくれる際、WEB上にしかない保険のことなどは気がつくはずもないでしょう。

さらに、契約者本人も、その後の手続きを忘れてしまい、請求可能期間を過ぎてしまうと、結局保険金をもらい損ねるという可能性があります。

支払い対象外期間内の場合

支払対象外期間が60日と180日があることを説明しましたが、それはつまり、就業不能になってから2ヶ月(60日)、半年(180日)は全く給付金はもらえない、ということです。

疾病手当金のある会社員や公務員はある程度カバーできますが、それ以外の自営業の方などは2ヶ月、ましてや半年も給付金がもらえないのは、かなり経済的に不安でしょう。

それに、特に、180日を選択した場合、半年間も就業不能になるような重度の病気やケガに遭う方はごく少数なので、ほとんどの方は給付金をもらえないという可能性が高いのです。

参考:ライフネット生命「働く人への保険2のお支払いできない場合の代表例」

働く人への保険2のメリットが他の保険と比べてどのくらいすごいのかよくわからない人もいるでしょう。そんな方は、保険のプロと一緒に気になる保険を比較するのがおすすめです。無料なので、やってみて損はありません。

働く人への保険2の商品・保障内容

ここで改めて、働く人への保険2の内容を見てみましょう。

契約年齢 20歳~60歳
保険期間 保険期間 契約可能年齢
55歳満了 20歳~45歳
60歳満了 20歳~50歳
65歳満了 20歳~55歳
70歳満了 20歳~60歳
保険料払い込み期間 保険期間と同一
支払対象外期間 60日 180日
就業不能給付金1 10万円~50万円(5万円単位)
高度障害給付金2 就業不能給付金月額 × 10倍(100万円~500万円) 保険期間を通じて1回まで
払い込み回数 月払いのみ
払い込み方法 口座引き落とし、クレジットカード

※1:年収によって上限あり。学生、年金生活者、資産生活者、無職、年収100万円以下の場合は申し込み不可
※2:高度障害給付金の支払事由に該当した場合、将来の保険料の払い込みを免除
働いていない学生、年金や資産での生活者、年収100万以下の方は加入できないので、注意が必要です。

約款をもとに働く人への保険2の保障内容を解説

次に、保障内容を約款をもとに、さらに詳しく解説していきます。
細かい内容が多いですので、しっかり確認してくださいね。

高度障害給付金

高度障害給付金とは、約款で規定された高度障害の状態になったときに支払われる給付金のことです。

支払われるのは、保険期間中1回のみで、支払われた以降、翌月からの保険料の払い込みは免除されます。金額は、就業不能給付金月額の10倍の金額となります。

高度障害の状態とは、以下のいずれかの状態をいいます。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸原部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢の足関節以上で失ったもの

就業不能給付金

就業不能状態が継続する1ヶ月ごとに、就業不能給付金が1回支払われます。
受け取り開始日は、60日、180日のどちらかから選択できます。

180日の場合は、前述したように、会社員や公務員の方は、疾病手当金で最長1年半まで給料の2/3が保障されることを考慮したものです。また、180日を選んだ場合、月額保険料も割安になります。

給付金の受け取り方も、満額か、一定期間半額かの2種類から選べます。給付開始から満額受け取る標準タイプと、就業不能状態から540日(1年半)は半額受け取るハーフタイプがあり、ハーフタイプは標準タイプよりも保険料が安くなっています。

就業不能状態とは、契約者が以下のいずれかの状態のことをいいます。

  1. 病気またはケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
  2. 病気またはケガにより、医師の指示を受けて自宅※1等で在宅療養※2をしている状態

※1:自宅は日本国内
※2:医師の指示を受けて、軽い家事や必要最小限の外出を除き、治療に専念する状態

指定代理人特約

被保険者が、例えば病気やケガなどでで給付金を請求する意思表示が困難なばあいなど、あらかじめ契約者が指定した代理人が給付金を請求できる、というものです。
この指定代理人は、以下のように規定されています。

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者と同居、または生計を一にしている3親等内の親族
  • その他以下の範囲
  1. 被保険者と同居、または生計を一にしている者
  2. 被保険者の療養看護、または財産管理を行っている者
  3. その他、会社が同等の事情がある者として認めた者

参考:ライフネット生命「働く人への保険2の約款」

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まとめ:ライフネット生命「働く人への保険2」のデメリットや加入者の評価

ライフネット生命の「働く人への保険2」について、解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
最後に主なポイントをもう一度まとめてみます。
メリットとしては、

  • 支払対象外期間を60日、180日から選べる
  • 給付金の受け取り方を、一定期間半額、満額から選べる
  • 健康サポート24が無料で使える

デメリットとしては、

  • うつ病などの精神疾患が保障されない
  • 支払条件がが若干厳しい
  • かなり重度な病気・怪我をしないと保障されない

注意点としては、

  • 海外で事故にあった場合
  • 会社員から独立した場合
  • WEB明細に気づかない場合
  • 支払い対象外期間内の場合

病気やケガで収入がなくなったり、少なくなってしまった場合に保障にしてくれるのはありがたいですが、使い方やライフステージの変化によって、それほど効果がなくなったりしてしまう可能性もあります。
契約する際は、なるべく長期的なライフプランを考えて検討する方がよいでしょう。

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