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医療保険・介護保険を使った訪問介護で受けれるサービスは?

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医療保険・介護保険を使った訪問介護で受けれるサービスは?

訪問介護を利用する際、医療保険と介護保険のどちら適用されるのか、もしくは選べるものなのか知っておかないと不安という方もいらっしゃると思います。
また、訪問介護を利用するにあたって、医療保険・介護保険の訪問介護の特徴を把握しておきたいですよね。
訪問介護では原則として、介護保険が優先的に適用されますし、医療保険と介護保険はまったく違った特徴を持っていて、お互いが別々の役割を果たします。

この記事では以下のポイントについて解説いたします。
・訪問介護における医療保険と介護保険の違い、または併用の可否は?
・対象と条件、訪問介護を掘り下げる
・気になる訪問介護の費用
・訪問介護の時間と回数に制限は存在するのか
・医療保険加入者限定の特別訪問看護指示書とは

この記事をお読みいただければ、訪問介護を利用する際にかかる費用、医療保険・介護保険どちらの訪問介護を利用できるのか理解することができます。

医療保険と介護保険を効果的に活用するためにも、最後までお付き合いいただきたいと思います。

訪問介護のサービスを解説


高齢化が進む社会において、介護の需要は高くなっています。施設よりも自宅で生活したいという高齢者にとって、自宅でも介護サービスを受けることができるのが訪問介護です

訪問介護のサービスの概要や具体例を解説いたしますのでご覧ください。

訪問介護とは?

訪問介護とは要介護の認定を受けた方が、身体介護や生活援助を受けることができるサービスです。

日中のみならず夜間対応型や、複合型、入浴などに限られたもの、定期巡回など、様々です。1回あたりの利用時間を選択でき、利用時間やサービス内容によって利用料は変わってきます。

また身体介護や生活援助のみでなく、生活などに関する相談や助言、その他の生活上のお世話も受けることができます。

訪問介護で受けられるサービスの具体例

利便性の高い訪問介護に、どのようなサービスが行われているのか、具体的な例を解説いたします。

・清拭といい、病気やケガなどで入浴ができない方に蒸しタオルなどで身体を拭くことで、全身の清潔を保つとともに安眠や血行促進などの多くの効果が得られる補助を行います。

・排せつの介助として、トイレまでの誘導や衣服の脱衣補助、排せつ終了の確認の声かけや必要によっては排せつ後の清拭も介助します。基本的に本人ができることは本人に任せることと、尊厳を保つようの心がけをします。

・栄養管理のサポートとして、在宅上の栄養や食生活の悩み相談、好きなものを食べられるよう工夫する提案、栄養機能評価を実施し、定期的に指導を見直すといったことを行います。

・福祉用具の貸与など、居宅において利用者が便利に活用できるよう配慮し、介護者の負担を極力軽減するサービスです。

・精神や心理面のケアとして、リラックスを促すことや、利用者の考えを尊重し、また代弁者としてその考えを誰かに伝えるなど、利用者の尊厳を維持します。

疾病や障害により、自宅で療養され、主治医が訪問介護を必要であると認めた場合、小児高齢を問わず、このような訪問介護サービスを利用できますし、利用者のみならず、家族の介護相談、健康相談に応じる場合もあります。

ここまでの内容をみて、自分に医療保険が必要かもと思う人は保険のプロに相談しましょう。保険の相談は当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」を利用するのがおすすめです。
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医療保険と介護保険は併用できる?それぞれの違いは?


日本人の平均寿命について、平成29年度の統計では、男性が81.09歳、女性が87.26歳という統計が出ています。

医療保険には終身払いと60歳払いなど期間を限定するものがあり、生涯支払う保険料と平均寿命は、医療保険の支払方法に大きく関わってきます。

訪問介護と医療保険、介護保険の併用や違いについて解説いたします。

基本的に医療保険と介護保険の訪問介護は併用できない

居宅で受けられる便利な訪問介護ですが、医療保険と介護保険は原則として併用できないのです。

医療保険の目的は、厚生労働大臣が定める疾病などの場合に適用され、介護保険については厚生労働大臣が定める疾病等ではない場合に適用されるのです。

そもそもの目的が違うことにより、基本的に併用できませんが、例外として併用が可能なシーンがあります。
・脳梗塞により介護保険のリハビリを受けているとき、骨折をしてしまいリハビリが必要になった場合、医療保険が適用されます。
・同じ病気やケガであっても、回復期から維持期へのリハビリに移行する2か月間に限り、医療保険と介護保険の併用が可能です。

疾病やケガなどから回復するためのリハビリにおいて医療保険と介護保険の併用が活用できることから、医療保険へ加入していることは大きなサポートになります。

医療保険と介護保険の訪問介護の違いと使い分け・手続き

訪問介護は介護保険、医療保険の双方に位置づけられていますが、基本的に介護保険からの給付が優先されます。

介護保険の訪問看護の目的は慢性期で状態が安定した利用者の療養上の世話や、要介護認定者の療養上の世話から異常を早期発見することです。
それに対し、医療保険による訪問介護は厚生労働大臣が認める疾病等に該当する患者が利用者となります。

訪問介護を受ける手続きについては、一般的に以下のような順になります。
1.要介護認定を申請する
2.介護認定通知を受け取る
3.介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する
4.訪問調査を受ける
5.訪問介護事業者を選定し、契約する

要介護認定の申請には介護保険被保険者証や医療保険証が必要となります。

その後、一次判定として、訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をもとに、全国一律の判断方法で要介護度が判定されます。次に二次判定として、一次判定の結果及び主治医意見書によって、介護認定審査会における要介護度が判定されます。

要介護度が判定された後、訪問介護を受けるにあたり、介護サービス計画書の作成をしなければなりません。地域包括支援センターや、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼をしましょう。

これらの内容を理解した上で、「ちょっと気になるな」「医療保険に加入してみようかな」と思った方はまず無料の保険相談をすることがおすすめです。

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訪問介護の対象や条件は?


訪問介護の対象者は年齢を問わず、小児から高齢までの方で、疾患や障害などにより、居宅療養をしており、主治医により訪問介護が必要と認められた方です。

要介護度1~5と認定され、居宅での療養をする方は、訪問介護の利用対象となります。ただし、高齢の方などをはじめ、例えば急に食欲が落ちた、足腰が弱ってきて一人でお風呂に入るのが心配、寝たきりになりそうで不安だ、といった悩みを抱えている方は、主治医などに相談しましょう。

また疾病による日常生活の不安を抱えておられる方についても同様で、医療保険に加入しているのであれば、介護の利用がしやすいと言えることから、何かあれば主治医などに相談することが大事です。

重度の介護状態になる前に予防として利用するという観点からも、積極的に検討することをお勧めします。

訪問介護の費用について


訪問介護はどのような機関からどのようなサービスを受けるのか、医療保険と介護保険どちらを利用するのか、といった条件によって料金は変動します。
下記に示す表は介護保険による訪問介護を利用した際に支払い負担する金額の一例です。

種別 時間(分) 料金(円) 1割の自己負担額(円)
理学療法士や作業療法士による
訪問
20未満 3,110 311
30未満 4,670 467
30以上60未満 8,160 816
60以上90未満 11,180 1,118
看護師による訪問 1回あたり20 2,960 296
1回あたり40 5,920 592
1回あたり60 8,880 888

※自己負担額は2~3割になる方もおられます
負担割合に違いがある理由は、年齢や所得による負担割合の違いです。
また看護師による訪問であるか、理学療法士、作業療法士による訪問であるかであったり、内容、時間、回数、交通費によっても費用は変わってきます。

加えて、一般的に介護度が重くなるにつれ、サービスを拡充していく必要があり、自然と費用は上がっていく傾向にあります。ですので在宅介護においては家族などがどれだけ介護に参加できるのかということも費用の負担変動の要因となるでしょう。

また一人暮らしである場合、介護度によりますが、必要なサービスを利用しなければならず、負担が大きくなることは明らかです。
居宅に限らず、特別養護老人ホームや有料老人ホームを検討することも視野に入れることをおすすめします。

訪問介護の時間や回数に制限はあるの?

訪問介護には介護保険と医療保険に対して、時間や回数にそれぞれ制限が設けられています。
以下が介護保険における1ヶ月間の回数制限です。
・要介護1:27回
・要介護2:34回
・要介護3:43回
・要介護4:38回
・要介護5:31回

次に介護保険の時間制限をご覧ください。
・20分未満
・30分未満
・30分以上60分未満
・60分以上90分未満
(※時間が増えるごとに自己負担額も増加します)

介護保険においては一般的に支給限度額の範囲内で月間費用を収めようと考えると、訪問介護以外のサービスに費用の負担がかさんでしまい、訪問介護の利用回数は週に1~2回となってしまうケースが多いようです。

医療保険については訪問介護の回数制限は週に1~3回となっており、時間制限については30分~90分となっています。
補足として、医療保険の訪問介護については、医師が認めることで、利用回数と時間数を上限まで利用することが可能です。当たり前ですが、自己負担額は利用回数・利用時間に比例して、増えるので注意してください。

またどのような機関が、訪問介護のサービスを提供しているのかについて解説いたします。

都道府県知事の指定する訪問看護ステーションは全国に約10,400箇所存在し、看護師や理学療法士などを適当数配置し、在宅療養する利用者を支援します。

介護保険制度における地域密着型のサービスを提供するのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で、24時間体制で利用者を支援します。
保険医療機関が訪問看護部門を設置している場合や、民間企業による訪問看護サービスなどがあります。

【補足】特別訪問看護指示書について

医療保険に限り、特別訪問看護指示書が発行されることで、14日間、条件に限らず、訪問看護を利用できる制度があるのです。

ただし、発行されるには正当な理由が必要であり、肺炎や心不全などの急性増悪、疾病に関係なく終末期である、退院直後の時期といった縛りがあります。

正当な理由の内容から察する通り、長期間にわたる訪問看護の利用には向いていない制度ですので、あくまで「一時的」な制度であるという理解をして、利用する必要があるでしょう。

ここまでの内容をみて、自分に医療保険が必要かもと思う人は保険のプロに相談しましょう。保険の相談は当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」を利用するのがおすすめです。
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まとめ:医療保険・介護保険を使った訪問介護について


医療保険・介護保険を使った訪問介護について解説させていただいたポイントを以下にまとめます。

・訪問介護は要介護認定を受けた人が、在宅で生活援助やリハビリなどのサービスを利用することができる
・医療保険と介護保険は原則として併用できず、介護保険が優先的に利用されるが、併用できる例外もある
・訪問介護の対象者は、年齢を問わず、主治医により訪問介護が必要であると認定された利用者となる
・医療保険に限り、特別訪問看護指示書という、一時的に大変便利な制度を利用できる

誰しも予期しない疾病や障害が生じる可能性があり、高齢になるにつれ、そういった可能性は高くなります。

施設より居宅で暮らしたいという方にとって、訪問介護は非常に便利なサービスであり、医療保険に加入していることで、その利便性はさらに高まるでしょう。

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