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健康診断を受けていない!医療保険の加入に健康診断は必要?

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医療保険の加入には健康診断が必要?


公務員や会社員の方ですと定期的に健康診断を受けることが義務付けられており、指摘があれば再検査などを受けるなど、健康診断の重要性を感じている方も多いのではないでしょうか。

しかしながら健康診断を受けていなくても医療保険に加入できますし、保険会社への健康診断書の提出は原則として不要なのです。

この記事では以下のポイントについて解説いたします。
・原則として健康診断結果票の提出はいらない
・健康診断の告知は正確に!
・結果票を提出することで恩恵がある

医療保険と健康診断票には重要で様々な関りがあることがわかります。

また健康診断票の提出は不要でありながらも、医療保険に加入するときの健康状態や医療機関で入院や手術があったなど告知は正確に行うことが重要であり、またその際に気を付けなければいけないポイントをピックアップしています。

健康診断票を提出することで審査における優位性や保険会社によっては保険料の割引につながるなど、提出をすることのメリットについても記載しました。

医療保険に加入する際の基本的な部分であり、また重要度の高い内容ですので、最後までご拝読をお願いいたします。

原則として健康診断結果票の提出は不要


医療保険に加入する際に、健康診断による指摘の有無を問われる場合があります。
健康診断を受けていないのであれば、指摘されようがないので、「指摘なし」という記述でよいですし、審査を通過することができれば医療保険に加入することができます。
その反面、健康診断を受けて「指摘あり」に該当した場合には、審査書類に正確な告知をすることが必要です。

異常がなければ健診結果の記入は不要

健康診断を受けた結果、異常の指摘がなければ、「指摘なし」とありのままを伝えましょう。
ただし下記のような指摘に該当した場合は「指摘あり」となります。
・要経過観察・要再検査
・要精密検査
・要治療
例えば要経過観察という場合、1年に1度の検査を医師から指示されているといった告知を保険会社にしなければなりません。
「生活習慣に気を付けましょう」と記入されたり、数値が少し高いと言われたりする方も少なくないと思いますが、それだけでは指摘とはなりません。
加えて、過去二年間以内に指摘を受けていないのであれば、告知書には「指摘なし」と記入できます。
健康維持に努めながら、健康状態を正確に告知することが、医療保険に加入する際に大事だということがわかります。

要再検査などの異常があれば健診結果の記入が必要

仮に健康診断結果において、「指摘あり」に値する要再検査や要精密検査であった場合に、医療機関へ結果票を持参して診察を受けなければなりません。
検査や治療が必要であるというような状態では、医療保険に加入できないからです。
では「指摘あり」とされた場合、どのような項目を保険会社に連絡しなければならないのか、下記に示します。

異常の「指摘あり」に該当した際の主な記入項目
・検査を受けた年月
・医療機関の名前
・以上を指摘された部位(臓器など)
・検査項目
・検査結果、所見、判定など
要再検査・要精密検査とされたとき
・再検査を受けた年月
・医療機関名
・再検査と要精密検査実施の有無
・検査の内容、所見、判定、結果

数値の異常についても項目を見てみましましょう
・肝機能(GPT/GOT/γ‐GTP)
・血圧
・血色素量(ヘモグロビン:Hb)等
・血中コレステロール(HLDコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪)
・血糖値(HbA1c/空腹時血糖)
・尿酸値

先にも述べたとおり、健康診断票自体の提出は基本的に必要ないのですが、「指摘あり」とされた際の上記のような項目については、審査書類のフリースペース等に記入する必要があるので、健康診断票はいつでも取り出せるように大切に保管しておきましょう。

ここまでの内容をみて、自分に医療保険が必要かもと思う人は保険のプロに相談しましょう。保険の相談は当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」を利用するのがおすすめです。
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健康診断の結果は正直に


2年以内の健康診断で指摘を受けただろうか、何か治療や手術を受けただろうか、などと曖昧な記憶で安易に「指摘なし」と告知することは危険です。

故意であってもなくても、虚偽の告知をしたとなれば「告知義務違反」となり、保険会社は2年以内であれば契約を解除できますし、支払った保険料も返す義務もなく、保険金も給付金も支払う必要がないのです。

診断結果票が見当たらないから、短期の入院だったから、ちょっとした手術だったから、といって結果的に虚偽の告知をしてしまうと、保険会社は「告知義務違反」と判断されるでしょう。

例えば、急性胃腸炎で通院を1日と薬の処方を7日された、1年に1回定期的に「子宮頚部異形成」の診察や検査がある、などといったケースでも告知する必要がありますし、自覚症状がないからと言って「要再検査」なのに検査を受けなかったという場合なども問題になります。
まして嘘の告知などを行った場合には、保険金目的などの詐欺行為と判断される場合もあり、訴訟や逮捕につながったという事例も存在しています。

医療保険に加入する際の審査をスムーズに受けるためにも、正確な告知を心がけましょう。

これらの内容を理解した上で、「ちょっと気になるな」「医療保険に加入してみようかな」と思った方はまず無料の保険相談をすることがおすすめです。

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結果票を提出すると審査が有利に


健康診断の結果などを正確に告知した上で、審査を通過できるのか不安なときは、健康診断の結果票のコピーを提出することもできます。

また保険会社や保険の種類によって、健康診断票のコピーの提出が必要な場合もありますし、審査上で保険会社が健康診断票が必要であると判断した場合は提出を求められることもあります。

審査の美点評価

健康診断の結果には体格(BMI)や血圧、腎機能など、様々な数値が記載されており、保険会社はそういった検査項目ごとに基準を定め、判断の参考にしています。

それに関連して保険会社によっては「美点評価」という特例があり、通常の審査では「告知書扱」が原則とされるものを、健康診断票を提出することによって「健康診断書扱」「人間ドック扱」という好条件で審査に臨めるというのです。

健康診断結果票によって健康状態を開示することで美点評価が適用され、審査に良い影響を与えることは言うまでもありませんが、当然ですが審査を通らないこともありますし、保険会社によっては美点評価が影響しないということも理解しておいてください。

また余談となりますが、健康診断票を提出することで保険料の割引を受けられる保険商品もありますので、そういった面でも提出することに意義があります。

一般的に年齢などにもよりますが、健康状態にまったく問題がないという人は少ないと言えますから、そういった点では躊躇することなく、あえて全て開示するという思いで健康診断票を提出することが医療保険に加入するための一歩だと言えます。

保険会社から結果票の提出を求められることも

医療保険に加入する際に、健康診断票の提出は不要であることを繰り返し述べましたが、告知書を提出してから、審査の経過中に保険会社より健康診断票の提出を要求されることもあるのです。

保険会社としては被保険者の健康状態をもっと詳細に把握し、審査の結果が被保険者と保険会社にとって、良い方向に向かわせたいがためです。
保険会社の判断は有無のどちらかに分かれるのは言うまでもありませんが、健康診断票を提出することで、審査通過の可能性があがることは間違いないでしょう。

ここまでの内容をみて、自分に医療保険が必要かもと思う人は保険のプロに相談しましょう。保険の相談は当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」を利用するのがおすすめです。
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医療保険の加入には健康診断が必要?のまとめ


医療保険への加入に、健康診断は必要であるかについて解説いたしましたので以下にポイントをまとめます。
・医療保険へ加入するときに健康診断結果票の提出は不要
・健康診断で指摘を受けた場合は保険会社に告知が必要
・正確な健康状態を告知しなければ告知義務違反となる
・健康診断票の提出は不要であるが、提出することによるメリットがある

健康診断や人間ドックを受けることは、健康管理や健康維持につながり、医療保険への加入もしやすく、保険料も低く抑えることにつながります。

しかしながら気を付けていても、疾病にかかったり、数値に異常が起こることはよくあることで致し方ありません。健康診断票や医療機関を利用した際の記録は大切に保存しておきましょう。

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