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住友生命のがん保険はどうやって解約する?解約方法と注意点

「住友生命のがん保険の解約方法を知りたい!」「住友生命の保険担当者にバレずに解約する方法はないの?」と気になっている方向けの記事です。

この記事をご覧のあなたは住友生命のがん保険の解約を検討していて、その手順や注意点を知りたいと思っているのではないでしょうか?

そこでこの記事では以下のことを紹介します。

  • 住友生命のがん保険を解約する手順は?
  • 住友生命の担当者ががん保険を解約を引き止めてきた時の対象法
  • 住友生命のがん保険の解約返戻金はいつ支払われるの?その金額は?

ぜひ最後までこの記事に目を通していただいて、住友生命のがん保険を解約する際の参考にしてください。

住友生命のがん保険を解約する手順3ステップ


早速、具体的な解約手続きの手順を見ていきましょう。
特に複雑な手続きではありませんので、順を追って読んでいただければ大丈夫です。

1.担当者もしくはコールセンターに電話

まず、最初に保険証券等を準備して、証券番号が確認できるようにしておいてください。
そして、ご自身から、保険担当者またはコールセンターへ電話をします。
その際、コールセンターに電話した場合でも、保険担当者から連絡が来る場合もあります。

2.がん保険の解約の手続きに必要な書類が郵送される

次のステップとして、すぐに解約手続きに進むのではなく、解約の理由などによって解約しなくてもよい場合の選択肢などを提案されます。
例えば、それぞれの理由によって、以下のような提案内容があります。

  • 急にお金が必要になった

1, 「契約者貸付制度」を利用して、解約返戻金の一定範囲内で必要資金を用意する提案
2, 住友生命の規定の範囲内で積立金の引出しを行う提案

  • 保険料の支払が難しくなった

1, 保険金額・給付日額等を減額し、以降の保険料を少なくする提案

  • 保障を見直したい

1, 転換(保障見直し)制度、特約の中途付加、追加契約の提案
これらの提案に合致せず、解約に進む場合は、解約書類が送付されます。

3.解約の書類に必要事項を記入・返送して解約が完了

送付されてきた解約書類に必要事項を記入し、返送すれば解約は完了します。
ただし、解約した時点で保障はなくなりますし、同じ保険に戻すことなどはできないので、解約を確定する前には十分な注意が必要です。

お客様窓口での解約が1番おすすめ!


解約の具体的な手続きは上で述べたとおりですが、住友生命には各都道府県に、ご来店窓口が設定されており、そこに出向いて解約する方法もあります。
わざわざ出向くのはちょっと面倒な気もしますが、手順を見てみましょう。

住友生命のがん保険を窓口で解約する際に用意するもの

窓口に行く際には、以下のものを準備して行きましょう。

  • 保険証券
  • 契約時の印鑑
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 通帳など払い戻し時の口座番号がわかるもの

わざわざ出向くのに、不備があって出直すことになっては無意味ですので、忘れないようにしましょう。

引き止めはされない

窓口の担当者に解約の意向を伝え、解約書類を準備してもらいます。その書類に記入、捺印などをすれば解約完了となります。

意外にも、解約の引き止めなどはされず、事務的に処理されるだけのようです。

担当者に住友生命のがん保険の解約を引き止められたときの対処法

がん保険の選び方に悩む女性
もし、解約を引き止められた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

当然、担当者は自分の営業成績に関係することなので、引き止めにかかることは容易に想像できます。
また、相手はプロなので、あの手この手で引き止められたら、つい解約するのをやめてしまうなど、弱気になってしまう可能性もありますよね。

しかしながら、「解約は考え直してほしい」や、「もう少し待ってほしい」などと担当者が説得することは、保険業法という法律で禁じられています。

ですので、解約の旨を伝えてもしつこく食い下がる担当者であれば、「自分の親戚に保険業をしている者がいるので、その人と話してほしい」などと伝えれば、スムーズに解約できることが多いです。

素人である契約者ではなく、保険のプロ同士で話をつけてもらうということです。

解約は担当者にバレる

冒頭でも述べましたが、コールセンターに電話しても、そこから保険担当者に連絡され、結局は解約することは、担当者にはバレてしまいます。

特に担当者を信頼して加入した場合、解約がバレるのは気まずいかもしれませんが、担当者にとっては解約者が全くいないことの方が稀なわけなので、必要以上に気にしなくてもよいでしょう。

担当者が解約を引き止める理由

担当者が解約を引き止める際に、特に契約してから2年以内の早期の解約の場合、引き止められることが多いと思われます。

または、「保険は契約してから2年以内は解約できない」と担当者から言われたという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には、保険はいつでも解約できます。

担当者がそのように言う理由は、2年以内の解約の場合、担当者に以下のようなペナルティが課されるからなのです。

  • 1年未満の解約の場合は、金銭的なペナルティと営業成績のペナルティ
  • 1年以上2年未満の解約の場合は、営業成績のペナルティ

金銭的なペナルティとは、歩合制の給料が減額されるというもの、営業成績のペナルティとは、営業成績の未達として、ボーナスや昇進に影響するというものです。

このように、担当者は自分の収入に直結するペナルティがあるため、特に2年以内の早期の解約を引き止めようとするのです。

がん保険の解約返戻金はいつ、いくら支払われるの?


無事に解約できた場合、がん保険の解約返戻金は、いつ、いくらくらい支払われるのでしょうか。
特に、急にお金が必要になって解約した場合は、気になるところですよね。
以下で見ていきましょう。

解約返戻金はいつ振り込まれる?

解約書類の記入に不備がなければ、書類は保険会社に到着後、約1週間程度でご自身の指定の口座に入金されます。
スミセイダイレクトサービスというネット上のサービスで、入金確認をすることができます。

解約返戻金はいくら支払われる?

解約返戻金は、保険料や契約の年数などによって、変わってきます。
そのため具体的な金額を確認したい場合は、保険担当者またはコールセンターに連絡して確認することになります。

住友生命のがん保険を解約する際の3つの注意点


次に、住友生命のがん保険を解約するときに注意すべき点について、見ていきましょう。
何も知らずに解約してしまうと、解約返戻金の金額などが変わる可能性もあるようです。

がん保険の解約手続きのタイミングによって解約返戻金は異なる

まずは、解約の手続きをするタイミングについてです。

住友生命のホームページにも記載されていますが、多くの場合、解約返戻金は払い込み保険料の総額よりも少なくなります。
解約返戻金は、保険料の払込期間や契約期間に関係するため、特に短期間で保険を解約する場合、解約返戻金は全くない、または、ごくわずかな金額しか受け取ることができないのです。

また、払い込み満了時までの解約返戻率は低いものの、払込満了後は100%前後などになる、という「低解約返戻金型生命保険」といった保険もあります。

この場合、短期間での解約でなくても、払い込み満了前の解約の場合は、通常の保険の解約返戻金よりも少ない額しか受け取れない仕組みになっています。

自動振替貸付に気をつけよう

自動振替貸付とは、猶予期間内に保険料を払わなかった場合、保険会社の方が自動的に、保険料を立て替えてくれる制度です。

しかし、この立て替えたお金は、契約者の解約返戻金から使っているのではなく、解約返戻金を担保とした「貸付制度」であるため、利息も発生します。つまり、返済する際は、元金と利息の両方を払うことになるのです。

また、自動振替貸付が行われた保険を解約する場合、解約返戻金は、未返済の元利金が差し引かれた金額になります。
さらに注意点として、払込猶予期間を過ぎても失効の連絡がない場合、自動振替貸付が行われている可能性が高いので、確認が必要です。

貸付金の返済に関しては、以下の方法があります。

  • 全額返済

貸付元金とその利息(日割計算)も含めて、全額を同時に返済

  • 一部返済

貸付元金とその利息の一部を返済

  • 利息返済

最終貸付日から1年経過ごとに返済。返済が場合、貸付応当日に元金に繰り入れる
具体的な入金の方法としては、

  • インターネットでスミセイダイレクトサービスやインターネットバンキングを利用して入金
  • 提携ATMから入金
  • コールセンターや窓口に来店して入金

などの入金方法があります。

がん保険の早期解約は契約者も損をする可能性が大きい

これまで述べたように、解約返戻金は、解約しても払い込んだ保険料の総額よりも少ないことがほとんどで、特に、早期での解約は返戻金はごくわずかか、全く受け取れない場合があります。

そのため、早期解約は、契約者も損をするリスクがかなり高いので、十分な注意が必要です。

まとめ:住友生命のがん保険の解約方法は?手順と解約時の注意点を解説


ここまで、住友生命の解約方法と注意点について、述べてきました。
手続き自体は複雑なものではありませんが、理解しておくべきポイントがいくつかありましたので、もう一度簡単にまとめてみます。

  • 来店窓口での解約は引き止めされずに、手続きがスムーズ
  • どこで手続きしても、担当者にはバレる
  • 担当者に引き止められた場合は、保険業に携わっている親戚と話してもらうよう伝える
  • 担当者が引き止めるのは、特に2年以内の解約の場合、ペナルティがあるため
  • 解約する際は、タイミング(特に早期での解約)に注意
  • 自動振り替え制度に注意

いずれにしても、解約は契約者も損をするリスクが高く、特に早期での解約の場合、解約返戻金はわずかか全く受け取れない場合がほとんどです。
保険に加入する場合は、その保険料を満期まで支払っていけるか、十分に検討して納得してから契約するようにしましょう。

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