医療保険の請求時効は何年?請求期限を過ぎたらもう請求できないの?こういった疑問をお持ちの方のために、医療保険の請求時効、請求期限を遡っての請求、医療保険請求の手続き・診断書などの必要書類、保険請求の基礎知識などについて解説します。
Contents
医療保険の請求時効は3年!期限を過ぎても遡って請求できる場合も
保険金の請求には、“時効”があることを知っていますか?
特別な理由がある場合を除いては、その請求と手続きを忘れて時間が経過すると、保険金が受け取れなくなるので注意が必要です。
病気や怪我で通院や入院をし、さらに薬の処方、手術をうけるとなると身体的にも負荷がかかるにも関わらず、もらえるはずの保険金がもらえないとなると金銭的にもかなりの負担になってしまいます。
「医療保険の請求はどのタイミングですれば良いのか??」、「病気や入院から、日が経過しているけど請求できるのか??」
保険金は、万が一の時に自分と家族を守ってくれる大切なお金です。
そこで、今回は、保険金の請求方法や医療保険と各種の保険制度の請求時効について紹介していきます。
最後まで読んでいくと、万が一の際に請求し忘れることのないよう気を付ける点が分かってくるはずです。
それでは、保険金の請求可能な期間をここからしっかり把握していきましょう。自分にベストな医療保険に見直したい!という方は保険のプロに相談しましょう。当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」で、プロと一緒に気になる保険を比較するのがおすすめです。何回相談しても無料なので、損をするリスクがなく安心できます。
医療保険の請求時効は入院初日・手術日から3年以内
医療保険の請求時効(請求期限)は入院初日または手術日から3年以内になります。
万が一、請求時効(請求期限)を過ぎてしまうと、特別な理由がない限り、基本的には給付金を受け取ることができなくなってしまうので注意が必要です。
これは、保険法の以下の条文を根拠に決められています。
保険法第九十五条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
基本的には保険が適用される状態になってから、3年が過ぎてしまうと、保険金の請求権がなくなってしまうと覚えておけば大丈夫です。
また、被保険者が死亡してからもずっと保険料払っていたとすれば、保険料の返還を求めることができます。
しかし、この請求時効(請求期限)も保険法により3年と定められています。また、公的年金の請求時効(請求期限)は、権利の発生から5年となっているので、混同しないように注意してください。
医療保険の請求期限を過ぎても遡って請求できることがある
原則として、医療保険の請求期限を過ぎた場合、保険金を請求することができませんが、証明書などの必要書類を全て揃えることができる場合は、保険会社から保険金が支払われることがあります。
絶対請求できるわけではないですが、必要書類を全て取り揃えられる場合、チャレンジしてみるべきでしょう。
また、保険会社によっては、保険金請求の必要書類である診断書はコピーでも大丈夫なこともあります。
ここまでの内容をみて、自分に医療保険が必要かもと思う人は保険のプロに相談しましょう。保険の相談は当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」を利用するのがおすすめです。
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そもそも医療保険の請求時効・保険請求とは?
そもそも医療保険の請求時効や保険請求とは何かを理解していただくために、ここでは医療保険に時効がある理由、医療保険の保険金を請求するタイミングを解説します。
医療保険請求の基礎知識①医療保険に請求時効(請求期限)がある理由
保険会社は保険金の請求があると、支払事由にあてはまるかどうか、保険事故の調査を始めます。この調査は、保険事故発生から時が経てば経つほど、適正・迅速な判断をすることが難しくなってきます。
保険事故が発生してすぐに保険金を請求した方の調査は厳正に行い、保険事故が発生してから長い時間が経過しており、ようやく請求した方の調査は判断しにくくなって、適当にしか行われないということになってしまうと、保険契約の公平性が保たれなくなるからです。
医療保険請求の基礎知識②医療保険を請求するタイミングは?
医療保険を請求するタイミングとしては、手術や入院をすることが分かった時点ですぐに加入している保険会社に連絡をします。
保険会社の担当者が、手続きの方法や、必要書類についてを教えてくれます。しかし実際に書類がそろい、保険会社に提出するのは手術や退院が済んでからです。
なぜなら、実際に受けた手術の内容や入院の日数などを報告する必要があり、事実に応じた保険金を受け取ることになるからです。ただし入院が長引いてしまう場合は、手元にお金が無くなってしまうなんてこともあるので、その際は請求することもできます。それまでに受けた手術や入院日数を報告して、保険金を受けとってくださいね。
ただし請求を複数回に分けると、その都度診断書が必要になり、合わせて料金もかかってしまうので頭に入れておいてください。
医療保険の請求の手続き・必要書類
以下では、保険金を受取るための、一般的な流れについて紹介していきます。
請求し忘れてしまったというとが無いように注意できるようにしていきましょう。
医療保険の請求手続き5つのステップ
1.申告 保険会社に給付金を請求したいことを伝える
2.診断書の記入 保険会社から給付金請求のための書類が送られてくるので記入をする
3.書類の送付 書類と病院からの診断書を保険会社に送付する
4.書類の審査 保険会社が給付金をする支払する事由に該当するか審査する
5.給付金の受取 保険会社から給付金が振り込まれる
医療保険の請求手続き①申告
先ほども紹介した通り、可能な限り早く入院や手術をすることを保険会社に伝えてください。
窓口、電話、メール、どの方法で連絡を取っても良いので、必要な書類を取り寄せるようにしましょう。その際に、保険証券を用意しておくと、スムーズに話を進めることができます。
またかかっている病院の名前や・病気やケガの名称・いつからかなども分かるようにしておくと良いでしょう。ネット保険の場合は、ホームページから申告することもできます。
医療保険の請求手続き②診断書の記入
申告をしたら、保険会社から給付金請求のための必要な書類が郵送されてきます。
・給付金等請求書
・入院・手術等証明書(診断書)
・事故発生状況報告書 ※ケガの場合
請求書は自分で書けばよいのですが、診断書は医師の記入が必要になります。この診断書の作成は有料で、しかも割と高いのですが、自己負担になってしまいます。
病院の用紙や、他の保険会社の書式のコピーで提出することも可能ですが、その保険会社で必要な事項を確認することができなければ再提出になってしまいます。二度手間になるので、保険会社の指定する用紙に書いてもらうのが良いでしょう。
医療保険の請求手続き③書類の送付
必要書類の記載が済んだら、同封されていたはずの返信用封筒にて保険会社に送ります。
給付金請求書は不備があると手続きがスムーズにいかなくなるので、記入漏れがないか、、押印漏れがないかなど、注意深くチェックしてください。
ネット保険の場合は、ウェブ上にアップロードする方法で提出することも可能です。その場合は、診断書などを写真で撮って、アップロードすることになります。
医療保険の請求手続き④書類の審査
保険会社は、書類が届き次第、給付金の支払い対象になるかどうか審査をします。
本当は入院してないのに、入院したことにして給付金を受け取ろうとしていないかなどの不正がないかどうかチェックするものです。この時あわせて、告知義務違反などの調査もされます。
内容によっては、本人や病院へ直接質問されることがあるかもしれません。調査が入った場合、保険金の支払いは遅れるかもしれません。
医療保険の請求手続き⑤給付金の受け取り
審査に無事に通過すれば、給付金が指定の口座に振り込まれます。
請求手続きをしてから、スムーズにいけば5日程度、土日をはさんでも1週間以内には振り込まれます。万が一支払いの対象外だった場合は、診断書の取得代金を返金してくれる保険会社もあります。
給付金が支払われない場合というのは、不正があった場合になります。給付金をだましとろうとしたような不正でなくても、契約時に持病を告知しておらず、それが悪くなって入院した場合は、「告知義務違反」として給付金が支払われないこともあります。
指定代理制度で本人以外も保険金を請求できる
指定代理請求制度とは、被保険者が高度障害保険金や給付金をご自分で請求できない所定の事情があるときに、指定された代理の方が請求を行える制度のことです。
以下のような場合は、代理請求をすることができます。
1.本人が認知症や寝たきりで、意思表示ができず、請求手続きができない場合
2.本人が「がん」など傷病名または余命の告知を受けておらず、家族だけが知っている場合
つまり本人が請求できない状態か、請求を隠したい事情があるときということです。
指定代理請求人は、保険の契約時に指定するかどうかは以下のような方から選ぶことができます。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族(例えば、祖父母、父母、子、孫)
- 被保険者の3親等内の親族(例えば、兄弟姉妹、子の配偶者、配偶者の父母、おじ、おば、おい、めい)
また、既に加入している契約に中途から付加することも可能です。
万が一、交通事故で目が覚めないまま長期入院となった場合、家族のだれも医療保険を使えないと保険の意味がありません。
そのため、指定代理請求人は指定しておいたほうが良いでしょう。
これらの内容を理解した上で、「ちょっと気になるな」「医療保険に加入してみようかな」と思った方はまず無料の保険相談をすることがおすすめです。
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医療保険の請求時効の例外!自殺免責期間は2年から3年
保険金請求には時効がありますが、時効が過ぎていても、保険金を受け取れる場合があります。
例えば、以下のような場合です。
- 遺品を整理している時に保険証券をみつけ保険に加入していたことが判明した
- 自殺による死亡が保険金支払いの対象になることを知らず請求していなかった
- ガンの告知がされておらず、請求できなかった
- 被保険者が行方不明中に死亡していたことを知らなかった
もし請求し忘れている保険があるこに気づいたら、まずは保険会社に連絡、相談すると良いでしょう。
補足ですが、保険会社の自殺による保険金支払いの義務がなくなる自殺免責期間は、契約から2年から3年が多いです。
医療保険以外の請求制度
病気やケガで入院などしていると、色々なことに気をつかい、色々な保険金が請求できることまで頭が回らないことがあるでしょう。
入院したから医療保険!と、一部の請求しかしないと、損をしてしまうことも多くあります。しかし、万が一のときに使える各種保険には、たくさんのものがあります。
生命保険の各種特約や損害保険で医療面や働けない間の収入、トラブル時の一時金をカバーしてくれるものなどがあります。
また、保険料をクレジットカードで支払うことで自動的についてくる各種医療保険や傷害保険などです。クレジットカードについている医療保険や傷害保険は、別途申し込むことが一般的です。クレジットの他にも、携帯電話や光ネット、コンピューターなどを購入することで、付帯してくるものも存在します。
自分が一体、どんな付帯保険に入っているのかも一覧にしてまとめ、把握しておくことで、本当に必要になった際、自分以外の人に手続きをお願いすることもできます。他にも、公的給付や各種制度などがあります。
以下で紹介していきましょう。
医療保険以外の請求制度①高額療養費制度
月単位で支払った1人分、あるいは生計を同一にする世帯合算で通院入院を問わず、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
高額療養費の支給申請の時効は2年となっており、申請書が到着してからのカウントになります。高額療養費支給の対象世帯には、診療月から3か月後ぐらいに国民健康保険課から申請書が送付されてくることが多いです。
医療保険以外の請求制度②傷病手当金
健康保険(公的医療保険)の加入者が、仕事と無関係な病気やケガで働けなくなった場合、療養中の生活保障として給料の額の3分の2を受け取ることができるのが、公的保障の「傷病手当金」です。
医療保険請求ではありませんが、金額的にはとても大きいです。健康保険(公的医療保険)給付の手続きと同じです。
時効の起算日は、仕事に就くことができないという事実があれば請求できるので、仕事につけなかった日ごとにその翌日から時効は進行し、療養費については費用を支払った翌日から進行します。健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効になります。
医療保険以外の請求制度③自治体の医療費助成制度
自治体によっては、子どもの入院や短期の医療費、大きな病気についてその自治体独自で医療費の助成をしてくれるところもあります。
自治体ごとの、法律などの関係で、医療機関の窓口で自己負担金を支払った日の翌日から起算して「数日~5年前後」と請求の時効には差があります。
市区町村を中心とした制度になるので、広報誌や市のHPなどで確認したり、総合窓口、診てもらった病院に聞いておきましょう。
医療保険以外の請求制度④医療費控除
病院等の診療代や医薬品の購入代金、病院等への通院費などが昨年1月1日から12月31日までの間に10万円を超えると対象となり、会社員でも確定申告をすれば納税額の一部が戻ってくるものです。
これは同じ住居に住んでいて生計を一にしている家族などの費用も合算して申告する事が可能です。還付の申告は5年間の期限内に行う事が可能です。
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たった1分で申し込み可能で、保険に関して誰よりも詳しい専門家に何回相談しても無料なので、損をするリスクがなく安心して相談できます。
まとめ:医療保険の請求時効は3年!期限を過ぎても遡って請求できる場合も
医療保険を請求するタイミングは、手術や入院をすることが分かったらすぐです。
「申告 → 診断書の記入 → 書類の送付 → 書類の審査 → 給付金の受取」という手順でスムーズに手続きをしていきましょう。また、医療保険の請求期限は入院初日や手術日から3年以内なので、それまでに請求をしてください。
公的な制度も充実しているので、漏れがないように日頃から確認しておきましょう。今回は医療保険の請求手続きの時効やその手順について解説してきました。
保険は、保険金を支払われる事で保険に入った意味をなすものであり、自分や家族を守る大きな財産ですので、請求漏れのないようにしてくださいね。
現在の自分に合った医療保険に入り直したいと思ったら、複数の保険を比較して自分にあった保険を見つけましょう。保険を比較する際には、当サイトが唯一おすすめしている保険相談サービス「ほけんROOM相談室」で保険のプロと一緒に気になる保険を比較するのがおすすめです。
何回相談しても無料なので、損をするリスクがなく安心できます。