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医療保険の免責期間とは?
貴方は医療保険やがん保険に加入されていますか?
医療保険に加入したからと安心するのはまだ早いかもしれません。
加入された方に是非知って頂きたい事は、保険に加入しても一時的に給付金が受け取れない期間が生じてしまう事です。
この一時的に給付金の受け取りが出来ない期間を免責期間と言います。また、医療保険とがん保険とでは免責期間の日数が異なります。
この事を耳にすると、
- 医療保険に加入してから直ぐに何かあったらどうなるの?
- 何故給付金が受け取れない空白期間が生じてしまうの?
- 医療保険とがん保険の免責期間の違いって何?
- この空白期間はどうにかならないの?
など、様々な疑問を思ってしまいますよね?
そこでこの記事では、
- 医療保険の免責期間
- 非主流派の免責期間30日の医療保険とは?
- がん保険の免責期間
について掘り下げていきたいと思います。
貴方の今後の参考になればと思っておりますので、是非最後までご覧下さい。
医療保険の免責期間について詳しく解説
ここでは貴方が疑問に感じている免責期間について、
- 免責期間の種類、設けられている理由
- 医療保険の保証が始まる日は?
を解説したいと思います。
医療保険の免責期間には2種類ある
医療保険の免責期間には種類があります。
免責期間を知らないと「そんなはずでは・・・」と後々後悔してしまいます。
貴方が後悔しない為に、ここでは免責期間の種類について解説したいと思います。
免責期間は保険会社により異なりますが、主に次の2種類になります。
- 〇日以上の入院で1日目から支給
- 〇日以上の入院で〇日目から支給
次の医療保険の加入状況を参考に2種類を解説したいと思います。
~医療保険の加入状況~
- 入院してから5日目以降に給付金を支給します。
- 入院1日につき1万円支給します。
①〇日以上の入院で1日目から支給
「5日以上の入院で入院1日目から給付金が支給」される場合、5日以内の入院では給付金が支給されません。
それは、この4日間が保険会社が定めた免責期間だからです。
入院した日数が10日間であれば、5日以上の入院という条件に当てはまる為、入院1日目から給付金が支給される事になり、受け取る事が出来る給付金は10万円になります。
②〇日以上の入院で〇日目から支給
「10日以上の入院で入院5日目から給付金が支給」される場合、1ヶ月入院しても最初の入院10日間は給付金を受け取る事は出来ません。
これは免責期間が4日間あり、給付金の支払いは入院してから5日目以降に支払われる保証内容となっているためです。
上記の加入状況に当てはめると、15日間入院した場合の受け取る事が出来る給付金は11万円となり、最初の入院4日分は免責期間によって給付金は支給されません。
現在販売されている医療保険で多く見られるのが1泊2日の入院で1日目から支給する保障内容が多いです。
しかし、免責期間が短ければ短いほど給付金を受け取る事が出来る確率が高いですが、その分保険料も割高となっています。
なぜ医療保険に免責期間が設定されているのか?
なぜ免責期間があるのか疑問に感じるかと思いますが、それには理由があります。
ここでは免責期間を設定する理由を解説したいと思います。
①保険金目的の不正の防止
持病を申告せず給付金を請求する、意図的な犯罪や不正を犯して給付金を請求する事などを防ぐ為に免責期間が設定されています。
②保険会社の運営の維持
保険は相互扶助(=助け合い)が基礎にあり、契約者が支払う保険料でお互いを支え合う仕組みです。
相互扶助を維持し、契約者同士で公平・公正な運営を行うため、免責期間が設定されています。
また、保険料を多く支払う方と少なく支払う方との保障内容に不公平になってはならず、この事は保険会社の運営に関わり、契約の公平性を失う事になる為、免責期間を設定しています。
医療保険の保障が始まる日は?
自動車保険などはいつから保障が開始すると決められますが、医療保険はそうではありません。
では、どの様な条件が揃ったら保証が開始するのか、解説したいと思います。
医療保険の保証が開始する条件は、
- 申込書の記入・押印
- 1回目の保険料を支払う
- 健康状態を告知する(告知書の記入など)
です。
申込書を記入し、次のどちらかが遅い時点で保証が開始されます。
- 1回目の保険料を支払われた場合
- 健康状態に関する告知が保険会社になされた場合
例えば、
日付 | 行動 |
6月1日 | 申込書の記入、押印 |
6月6日 | 1回目の保険料を支払う |
6月20日 | 人間ドッグの結果のコピーを提出 |
このケースですと健康状態に関する告知が20日になされたため、保証が開始する日にちは20日からになります。
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非主流派の免責期間30日の医療保険って?
ここまで多くの方が加入をされている免責期間の短い保険について見ていきました。
少数の方が加入されている保険があり、それは免責期間が30日と長い保険です。
現在の公的医療保険は充実しており、医療費の自己負担額を抑制する事が出来ます。
1ヶ月入院したとしても高額療養費制度を利用すれば10万円程度で済みます。
平均入院日数は30日程度であり、免責期間が30日だと給付金が受け取れないと言う意見もあります。
しかし、保険は本来経済的に困る事を防ぐ為に加入するのであり、入院初期から給付金が支給されて保険料が割高なモノよりも、困る度合いが高い時に給付金が受け取れ、保険料が割安なモノが保険らしい保険と言えるのではないでしょうか。
これらの内容を理解した上で、「ちょっと気になるな」「医療保険に加入してみようかな」と思った方はまず無料の保険相談をすることがおすすめです。
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参考:がん保険での免責期間を解説
がん保険は医療保険と異なり、一般的に90日の免責期間が設けられています。
どうして免責期間が長いの?と疑問に思う方がいるかと思います。
これにはがんという病気の性質が大きく関係しています。
ここではがん保険の免責期間について解説したいと思います。
がん保険の免責期間について
がん保険の免責期間は申込書の記入・押印、保険料の払い込み、健康告知を終えて保証が開始される日を含めまして90日の免責期間を設けています。
がんは自覚症状が無い事が多く、がん保険契約時には既にがんだったという事もあります。
また、自分はがんかもしれないと不安に思う方ががん保険に加入する傾向があります。
そこで、様子を見る期間として90日の免責期間があります。
また、がん保険も相互扶助という面がありますので、免責期間がないと保険の公平性を保つ事が出来なくなる事もあります。
免責期間なしのがん保険
ここまで免責期間のあるがん保険について解説しました。
貴方は免責期間なしのがん保険をご存知でしょうか?
免責期間がない保険の大きなメリットは何と言っても免責期間がない事です。
また、入院をしなくても給付金を受け取る事が出来るのも特徴です。
一般的ながん保険の給付金を受け取る場合入院している事が条件ですが、このがん保険は入院していなくても給付金を受け取る事が出来るのが高いポイントです。
しかし、免責期間のないがん保険にもデメリットがあります。
それは、診断給付金(一時金)がない事と初期のがんは対象外な事です。
免責期間のないがん保険は、がん保険で広く浸透している「がん診断給付金」がない契約内容となっています。
ですので、がんと診断されても直ぐに給付を受ける事が出来ません。
また、初期のがんと診断された場合、初期のがんはがんとはみなされないとされており、保証の対象外とされています。
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医療保険の免責期間とは?のまとめ
今回の記事では医療保険の免責期間などについて解説しました。
保険は相互扶助が基礎にあり、お互いを助け合う仕組みです。
その為、公平性を保つ事や不正の利用にされない様にするため免責期間が設けられています。
また、がん保険も相互扶助で成り立っているため、免責期間は設けられていますが、免責期間が90日と長めです。
がんは自覚症状がなく、契約時にはがんだったと言う事もあり得るため、様子を見る期間として免責期間が長めに設けられています。
中には公的医療保険を利用する事を前提に免責期間が30日と長い保険に加入されている方もいます。
本当にお金が必要な時に給付金を受け取る事が出来る為、保険本来の役割と言えます。
この相互扶助が成り立っているおかげで皆さんが何かあった際に安心して治療に専念する事が出来ます。
保険は本来経済的に困る事を防ぐ為に加入するのであり、困る度合いが高い時に給付金が受け取る事が出来る事こそが保険の本来の役割であると言えるでしょう。
この様に相互扶助が維持される為に免責期間を設けている事がお分かり頂けたかと思います。
保険を契約する際はこの免責期間の事を思い出して頂き、貴方のライフステージに合った保障内容の保険に契約して頂けたいと思い、今回保険の免責期間について記事を執筆させていただきました。
ここまでご覧頂き、ありがとうございました。